7月25日(月)(発見は7月20日(水))に四国で初めて豚熱(CSF)に感染した野生イノシシが確認されました。不安になる方もいらっしゃると思いますが、特にこのHPをご覧いただいております、狩猟の担い手の皆様におきましては、正確な情報に基づいて冷静に対処するよう心がけてください。
- 豚熱ウイルスにより起こる豚、いのししの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。
- 感染豚は唾液、涙、糞尿中にウイルスを排泄し、感染豚や汚染物品等との接触等により感染が拡大します。
- 治療法は無く、発生した場合の家畜業界への影響が甚大であることから、家畜伝染病予防法の中で家畜伝染病に指定されています。
- 世界各国に分布しているが、北米、オーストラリア、スウェーデン等では清浄化を達成しています。
- なお、ASF(アフリカ豚熱)とは、全く別の病気です。
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豚熱に感染している野生イノシシが発見された場所から半径10km圏内が「感染確認区域」となります。県ホームページに掲載している図面を閲覧したり,東部農林水産局や各総合県民局に問い合わせるなどして,「感染確認区域」を把握してください。
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使用した靴、衣類、車両等については、感染確認区域外に出す際に消毒等してください。また、作業終了後に手指の消毒を実施すること。当面の間、養豚場等への立入りを控えてください。
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捕獲した野生イノシシの肉の利用については、原則として自家消費のみとし、市場流通や他人への譲渡は行わないでください。
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捕獲した野生イノシシの死体の埋却等の適切な処理・消毒を実施してください。
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死亡した野生イノシシを確認した際には、速やかに県畜産振興課(088-621-2419)に通報し、その指示を踏まえて対応してください。
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野生イノシシの捕獲に関して疑問が生じたときは,最寄りの東部農林水産局や総合県民局にお問い合わせください。
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捕獲した野生イノシシの死体及びその肉、内臓、血液等は、感染確認区域外に持ち出さないでください。
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捕獲した野生イノシシの肉を自宅等に持ち帰る場合、捕獲現場または現場付近の解体施設で当該イノシシを解体した上で、イノシシ肉のみを容器で密封した状態で持ち帰ってください。この場合において、調理時の交差汚染を防ぐため、容器は洗浄・消毒の上で廃棄するとともに、持ち帰った肉の残渣は、中心部まで加熱した上で廃棄してください。
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生肉を冷凍保存した場合でも、豚熱ウイルスが残っていますので、廃棄する場合は中心部まで加熱した上で廃棄してください。
イノシシ等の衰弱個体や死亡個体を発見した場合は、直ちに徳島県の担当課(畜産振興課(088-621-2419))へ連絡してください。
人やその他の動物へは感染しませんが、むやみに触れたり、豚熱に感染した個体を食べることでウィルスの運び手となる場合があります。感染が拡大する恐れがありますので、野外でイノシシの死亡個体や衰弱した個体を発見した場合はむやみに個体に近づいたり触れないでください。発見した場合は徳島県へ連絡してください。
・その他、豚熱に関しての心配事や相談について。(フラーヤー_豚熱相談窓口)
以下に豚熱に関する徳島県HPのURLを記載しておりますので、相談窓口を確認して連絡してください。
県内に生息する野生いのししにおいて「豚熱」の感染を確認|徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)